獅友会規約

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、獅友会と称し事務所を東京都小金井市貫井北町4-1-1東京学芸大学内に置く。

第2条 (組織)
本会は、次の会員種別を以って組織する。
1. 正会員…東京学芸大学同窓会員で在学中の陸上競技部員
2. 永年会費会員…正会員を一定期間経たのち、永年会費を納めたもの

第2条の2
ここで言う一定期間とは、毎年の定期総会で定めるものとする。

第3条 (目的)
本会は、陸上競技を通じて卒業生の親睦を図り、併せて母校競技部発展のために寄与することを目的とする。

第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 選手派遣(各種競技会に選手を派遣する)
2. 在学部員の指導及び援助
3. 会員相互の親睦と体育研究
4. その他

第2章 役員

第5条 (役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事長 1名
4. 理事 若干名
5. 専門部員 若干名
6. 会計監査 2名
7. 顧問 若干名

第6条 (役員選出)
役員選出は次の通りである。
1. 会長、副会長、理事長は理事会において推薦し、総会で承認を得る。
2. 理事、専門部員は役員会の推薦により、総会に委嘱される。
3. 会計監査、顧問は総会において推薦し、委嘱する。
4. 役員の重任は支障がない限りにおいて妨げない。

第7条 (任期)
役員の任期は2ヵ年として、留任を妨げない。役員の補充任期は、現任者の残任期間とする。

第8条 (任務)
各役員の任務は次の通りである。
1. 会長は本会を統轄する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
3. 理事長は理事会の総括と会員相互の連絡調整をはかる。
4. 理事は本会の事業を企画し、会員相互の連絡調整をはかる。
5. 専門部員は、本会の会務の執行にあたる。ただし、執行細則については別に定める。
6. 会計監査は本会の会計を監査する。
7. 顧間は本会の諮問に応ずる。

第3章 会議

第9条 (総会)
本会の総会は、最高決議機関であって、年1回定期に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を随時開催することができる。

第10条(討議事項)
総会では次のことを決議する。
1. 予算及び決算
2. 事業計画
3. 各役員の承認及び委嘱
4. 規約の改正
5. その他重要事項

第11条(決 議)
総会及び役員会における議事は、出席者の過半数を以って決定する。

第12条(会議の召集)
役員会、専門部会は必要に応じて開催し、総会での決議事項を執行する。また緊急必要事項の処理ができる。

第4章 経 理

第13条(経費)
本会の経費は次のものをもってあてる。
1. 会費
2. 支援金
3. 寄付金
4. その他

第14条(会計年度)
本会の会計年度は5月1日より翌年4月30日までとする。本会の会計は監査(2名)をおき会計を監査する。

第15条(会費)
本会の会費は、毎年の定期総会にて定めるものとする。
(永年会費) 永年会費は、毎年の定期総会にて定めるものとする。

第5章 附則

第16条 会員中、本会の規約に違反した場合は役員会の報告に基づき総会の決議により警告または除名することができる。

第17条 会員相互の連絡のために支部を設け、地区代表をおくことができる。

第18条 本規約の改変は総会の決議を必要とする。

第19条 本規約は昭和33年12月6日より施行する。

(経過)
1. 昭和40年5月 規約の一部改正
2. 昭和47年5月11日 〃
3. 昭和54年5月24日 〃
4. 昭和62年5月8日 〃
5. 平成30年7月8日 〃
6. 令和元年6月22日 〃

専門部会細則

第1条 獅友会規約第5条5項の規定により専門部会として次の部会をおく。
1. 総務部
2. 会計部
3. 指導部
4. ARC部
5. 研究部
6. 広報部

第2条 各部員はその任務の遂行について責任を負う。

第3条 各部の事務分掌は次の通りである。
1. 総務部
(ア)各部の総括と連絡
(イ)諸役員会の準備と整理
(ウ)文書の発受及び保存
(エ)日本陸上競技連盟東京陸上競技協会、その他各団体との連絡
(オ)印鑑及びクラブ旗等の保管管理
(カ)その他各部に属せざる事項
2. 会計部
(ア)一般会計に関する任務
(イ)特別会計に関する任務
(ウ)本会の事務遂行に必要な財政及び資金に関すること
(エ)寄付募金に関すること
(オ)会費の徴収に関すること
3. 指導部
(ア)陸上競技の技術、研究並びに指導に関すること
(イ)陸上競技規則の研究
(ウ)競技会の計画立案・実施に関すること
(エ)ARCとの相互連絡のもとに行う事業のうち指導に関すること
4. ARC部
(ア)競技会の審判に関すること
(イ)各種競技会参加に関すること
(ウ)日本陸上競技連盟への登録、公認審判員の申請・推薦及び審判講習会に関すること
(エ)陸上競技の審判技術に関すること
(オ)本会に関するすべての記録の収録保管
5. 研究部
(ア)本会に関する研究の計画・立案・実施に関すること
(イ)本会に関する研究会・講習会の立案・実施に関すること
(ウ)研究誌研究季刊誌の編集及び発刊に関すること
6. 広報部
(ア)会報の取材・編集・発刊に関すること
(イ)その他会報及び広報に関すること

(経過)
昭和40年3月14日    制定
昭和40年4月1日    発効
昭和47年5月11日    獅友会専門部会細則改正

附則
1. この規約は、昭和38年4月1日から適用する。
2. この規約施行の際、現に理事の職にある者は、昭和39年3月31日までの間、この規約第6条第2項の規定に基づき指定、選出または推薦された理事とみなす。
3. 第5条及び第6条の規定にかかわらず理事の定数は昭和39年3月31日までの間、前項の理事の定数とする。